家を買うときにいろんな費用がいるって聞いたよ
どんなことにお金がかかるのかな?
家を購入するときの費用をよく「諸費用」と呼ぶね
家の購入金額以外にも色々な費用が発生するんだよ
夢のマイホーム、もしくは不動産投資の目的で収益物件を購入する際に思ってた以上にお金がいるなと感じたことはありませんか?
この記事では不動産を購入するときに必要なお金について詳しく解説します。
この記事はこんな人にオススメです。
- 不動産を初めて購入する人
- 不動産の売買契約で必要なお金を知りたい人
- それぞれの費用の詳細を知りたい人
諸費用の目安は、不動産購入価格の7~10%だよ
詳しく解説するね
不動産を買うときに必要な費用とは?
家を買うときは一般的には不動産会社で探してもらいます。
無事に希望する物件を見つけてもらって売買契約を結ぶことになると色々な費用が必要になります。
不動産を購入するときに売買代金以外で必要な費用(諸費用)
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士手数料
- 住宅ローンの関連費用
- 火災保険料、地震保険料
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税
一つずつ解説していくね
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産の売買契約を仲介してくれた不動産業者に支払う手数料です。
不動産を売る人がいて、買う人がいる。
この間にそれぞれ仲介の不動産業者がいます。(一つの不動産業者の場合もあります。)
不動産の仲介の手数料の上限は下記のとおり決められています。
不動産売買金額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
200万円超~400万円以下 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
上限額と聞いて「これより安くして」っていう交渉はあまりしない方がいいよ
不動産業者さんの頑張りが違ってきます(笑)
印紙税
印紙税とは商取引で作成される書類(不動産の売買契約書や領収書など)を始めとする特定文書に課税される税金です。
印紙税は収入印紙が貼り付けられた書類が税務署等の公共機関へ提出された時点で初めて納付したとみなされます。
不動産の取引では「売買契約書」や「住宅ローンの契約書(金銭消費賃借契約書)」を作成する際に、契約書1通ごとに課されます。
不動産の売買契約書に貼る印紙税額
不動産の売買契約書に 記載された契約金額 | 印紙税額 | 軽減措置後の印紙税 平成26年4月1日~令和6年3月31日 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上~10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
参照サイト:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置/国税庁
金銭消費賃借契約書に記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上~10万円以下 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1千円 |
100万円超~500万円以下 | 2千円 |
500万円超~1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 |
参照サイト:印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで/国税庁
今は売買契約書の印紙税は軽減されているよ
登録免許税
登録免許税とは、不動産を買った人の所有権を登記してもらうときに国に納める税金のことです。
「この不動産の所有者は私です」と対外的に示すための登記です。
納税義務者は登記を受ける人です。(通常は買主さん)
課税される価格は固定資産課税台帳に登録されている評価額です。(売買価格ではないことに注意)
また銀行でお金を借りた場合は抵当権を登記しなければならないのでこちらも登録免許税が必要です。
新築
登記の種類 | 登録免許税の税率(本則) | 軽減税率 |
---|---|---|
所有権移転登記(土地) | 評価額×2.0% | 評価額×1.5% (2023年3月31日まで) |
住宅用家屋所有権保存登記 | 法務局認定価格×0.4% | マイホームの軽減特例 (2024年3月31日まで) 法務局認定価格×0.15% 認定長期優良住宅 (2024年3月31日まで) 法務局認定価格×0.1% |
住宅用家屋所有権移転登記 | 評価額×2.0% | マイホームの軽減特例 (2024年3月31日まで) 評価額×0.3% |
抵当権設定登記 (住宅ローン借り入れ) | 借入額(債権額)×0.4% | マイホームの軽減特例 (2024年3月31日まで) 評価額×0.1% |
中古(既存住宅)
登記の種類 | 登録免許税の税率(本則) | 軽減税率 |
---|---|---|
所有権移転登記(土地) | 評価額×2.0% | 評価額×1.5% (2023年3月31日まで) |
住宅用家屋所有権移転登記 | 評価額×2.0% | マイホームの軽減特例 (2024年3月31日まで) 評価額×0.3% |
抵当権設定登記 (住宅ローン借り入れ) | 借入額(債権額)×0.4% | マイホームの軽減特例 (2024年3月31日まで) 評価額×0.1% |
参照サイト:登録免許税の税額表/国税庁
軽減税率を受ける場合は用意しないといけない書類があるから
司法書士さんに聞いてみてね
司法書士手数料
上記のような所有権の移転登記などの手続きをしてくれるのが司法書士です。
ややこしい登録免許税の計算や、特例措置の相談などを行ってくれます。
司法書士へは登録免許税などの実費と司法書士への報酬(手数料)を支払います。
司法書士費用
大体の目安ですが5万円~10万円くらいが相場です。
依頼内容 | 司法書士費用 |
---|---|
不動産売買による登記費用 | 85,000円~ |
相続登記の登記費用 | 50,000円~ |
贈与による登記費用 | 50,000円~ |
財産分与による登記費用 | 50,000円~ |
一般的には不動産業者や金融機関が司法書士の先生を
紹介してくれるけど、知り合いの司法書士の先生に頼んでもいいよ
住宅ローンの関連手数料
銀行などから融資を受ける場合、事務手数料、ローン保証料、団体信用生命保険料、金融機関との契約に必要な印紙代が必要です。
住宅ローン関連費用
住宅ローン関連費用例 | 金額 |
---|---|
事務手数料 | 約3万円~5万円前後(金融機関による) |
ローン保証料 | 借入額の0~2%程度(金融機関による) |
団体信用生命保険料 | 目安は特約付きの場合 通常金利+0.1~0.3%程度 |
印紙代 | 非課税~10万円 |
住宅ローン関連費用は、借入れをする金融機関によって変わるよ
火災保険料、地震保険料
住宅ローンを借りる場合は、火災保険の加入が必須となります。
全額現金で購入した場合でも、万が一のために火災保険は加入する方がいいです。
火災保険料は、建物の構造や補償内容で金額が変わるので事前に保険会社に確認しておきましょう。
ローンを借りる場合、火災保険は必ず加入することになっていますが、地震保険は任意の場合が多いです。
こちらも事前に保険会社で確認しておき加入するかしないか判断しましょう。
保険内容はちゃんと確認してね
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得すると課税される税金です。
(登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。)
課税される価格は固定資産課税台帳に登録されている評価額です。(売買価格ではないことに注意)
不動産を取得したあとに一度だけ支払う税金です。
不動産取得税の税率
取得した日 | 土地 | 家屋 |
---|---|---|
平成20年4月1日から 令和6年3月31日 | 評価額×3% | 住宅 評価額×3% 住宅以外 評価額×4% |
宅地の課税標準の特例
宅地の課税標準が1/2となる特例
宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2
(※1/2特例は2024年(令和6年)3月31日までの適用となります。)
その他、税金の軽減が適用される場合があります。
参照サイト:住宅:不動産取得税に係る特例措置/国土交通省
固定資産税
固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の不動産所有者に対して課税される税金です。
1月1日時点の所有者に1年度分の固定資産税・都市計画税を納税する義務があります。
そのため、不動産の引き渡しのときに、固定資産税・都市計画税を日割りで売主さんに精算をするのが一般的です。
売主さんが先に固定資産税を1年分払ってくれてるからだね
まとめ
これらの諸費用は現金で用意する必要があります。
物件はローンで買えても諸費用分は現金で用意しておかないといけません。
物件の状態やローンを借りる金融機関などで金額は変わってきますが、
物件価格の7~10%くらいを目安に用意しておくことをオススメします。
3000万円の物件ならば210万円~300万円くらいを用意しておきましょう。
お家の代金だけでなくこんなにお金がかかるなんて知らなかったよ
まだまだお金貯めなきゃいけないな~
実際にはこれ以外にも引越し費用や、中古物件だとリフォーム費用なんかもいるね
やっぱり不動産は人生で一番大きなお買い物だよね